首都圏マンション管理士会  


管理規約改正の場合

 私が管理規約改正を手がけたマンションは築24年、14階建、243戸のマンションであり、当マンションの規約は平成5年に国土交通省(当時建設省)の標準管理規約を原則として採用し、部分的に数度に渡って当マンションに適合するよう改正を行って現在に至っておりました。当マンションには、管理組合理事会が審議、検討する事項の内、専門的且つ継続して研究すべき事項に関し、諮問委員会が設置されています。
この度の規約改定について、諮問委員会から理事会に対し管理規約の改定の必要性を、諮問した結果、理事会が改定を了承したので、従来の管理規約を全面的に改定する案を提示し、理事会の承認を得て、総会で承認されました

◆管理規約改定の必要性を諮問するに至った理由
  平成16年1月、国土交通省が多数の日時を費やし、マンションの専門家集団の意見を集約して、従来のマンションで発生している諸問題で区分所有法その他の法律で解決が困難とされた事項を迅速且つ適切に解決できる規約を公表したこと、具体例として未納管理費の請求に関する規定の充実、建て替えに関する規定の充実、マンション管理における専門的知識を有する者の活用に関する規定、決議要件や電子化に関する規定等が盛り込まれており、これ以上の内容の管理規約は他に存在しないこと、当マンションにおいても、即刻最新の管理規約に改定し、諸問題の解決に対応する事が必要であること等諮問しました。
理事会から、管理規約の具体的な改定案の作成の要請を受け、改定案の作成に取り組みました。

◆管理規約全面的改定についての主な留意点
   1 当マンションに特有な事項で、国土交通省の管理規約に適合しないものは
     すべて現行の管理規約のまま残すこと。
   2 細則についても、当マンションのみに適合する事項は改定しないこと。
   3 時の経過で適合を欠いた規約については廃止すること。
   4 当マンションの管理上支障になる規約、特に関係のない規約、当マンション
     に特有な規約以外は、国土交通省の管理規約のモデルを取り入れ改定案と
     すること。

 改定案は理事会及び総会において100%の賛同を得て、改定されました。
管理規約は、マンションで生活する者の憲法であり、日常生活に直接影響するため、改定にあたって住民の合意を得るためには、事前に改定の必要性と、改定理由を明確に説明し、納得を得て行うことが不可欠と思います。