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一般社団法人 首都圏マンション管理士会 会則

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定款
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 会員(第6条〜第11条)
第3章 総会(第12条〜第19条)
第4章 理事及び監事等(第20条〜第29条)
第5章 財産及び会計(第30条〜第33条)
第6章 雑則(第34条)
附則抄

規約
第1章 総則(第1条)
第2章 会員(第2条〜第8条)
第3章 総会(第9条〜第10条)
第4章 理事及び監事等(第11条〜第12条)
第5章 理事会(第13条〜14条)
第6章 本部組織(第15条〜第16条)
第7章 支部組織(第17条)
第8章 会計(第18条〜第20条)
附則抄

■定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、一般社団法人首都圏マンション管理士会(以下、「当法人」という。)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(定義)
第3条 この定款においては、次のとおり用語の定義をする。
正会員 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員
総会 法人法上の社員総会
理事長 法人法上の代表理事
入会 法人法上の入社
退会 法人法上の退社
管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第三号に規定する団体又は法人
(目的及び事業)
第4条 当法人は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定めるマンション管理士制度の社会への定着とマンション管理士の業務活動を支援することにより、マンション管理の適正化を推進し、もって正会員相互の発展に資することを目的とし、次の事業を行う。
国民を対象とするマンション管理士制度の周知と啓発
管理組合等を対象とするマンション管理士の紹介と顧問契約の斡旋
管理組合役員等を対象とする相談会及びセミナーの開催並びに講師の派遣
マンション管理に関する調査研究及び公的機関の調査研究業務の受託
マンション管理士を対象とする研修会の開催
マンション管理に関連する国、地方公共団体、公益団体及び関連諸団体との連携と協力
会報の発行及び出版
当法人正会員の福利厚生等事業
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
 
第2章 会 員
(種類と資格)
第6条 当法人の会員の種類とその資格は、次のとおりとする。
正会員
国土交通大臣にマンション管理士として登録し、原則として首都圏に在住または業を営む者で、当法人の目的に賛同して入会した者
特別会員
当法人の目的と事業に賛同する管理組合の理事長等
賛助会員
当法人の目的と事業に賛同し、当法人の事業を支援する個人
(入会)
第7条 当法人の目的に賛同し、正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を当法人理事長(以下「理事長」という。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
正会員として入会の承認を受けた者が、納入期限までに入会金または年会費を納めない場合は、理事会はその入会を取り消すことができる。
(経費の負担)
第8条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
既に納付した経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退会)
第9条 正会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予め退会の予告をするものとする。
前項の場合のほか、正会員は次に掲げる事由により退会する。
総正会員の同意
死亡又は失踪宣告を受けたとき
除名
マンション管理士の登録を取り消されたとき
6月以上年会費を滞納したとき
(除名)
第10条 正会員の除名は、次の事由があるときに限り、総会の決議によりすることができる。この場合において、当該総会の日から一週間前までに当該正会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において本人に弁明する機会を与えなければならない。
当法人の名誉を傷つけたとき
違法行為に因り刑罰を受けたとき
当法人の目的に反するような行為をしたとき
当法人の正会員としての義務に違反したとき
総会において理事及び監事としてふさわしくない行為のために解任され、その解任決議に従わなかったとき
その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の決議をするには、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の三分の二以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
除名は、除名した正会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
 
第3章 総 会
(総会)
第12条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回、2月に東京で開催する。臨時総会は、必要の都度開催する。
(構成及び議決権)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
各正会員は、各1個の議決権を有する。
議決権は、書面または代理人によって行使することができる。
代理人は、正会員でなければならない。
(総会の権限)
第14条 総会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、次の事項を決議する。
倫理綱領の改廃
定款の改廃
規約の改廃
事業報告と会計決算
事業計画と会計予算
理事及び監事の選任、解任
当法人の解散
正会員の除名
総会で決議すると理事会が決議した事項
(招集)
第15条 総会は、理事長がこれを招集するものとする。
総会の招集は、理事の過半数で決する。
正会員の5分の1以上の請求があった時は、理事会は総会の開催を決議しなければならない。
(開催通知)
第16条 理事長は、総会の開催日時、場所及び議案を原則として総会開催日の2週間前までに各正会員に対して発送しなければならない。
(決議の方法)
第17条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数で決議する。ただし、当法人の定款の改廃及び当法人の解散は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の三分の二以上で決議する。
当法人の倫理綱領、規約の改廃は総正会員の半数以上が出席し、出席正会員の議決権の三分の二以上で決議する。
(議長)
第18条 総会の議長は、理事長又は理事長が指名する者がこれに当たる。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果、その他法令に定める事項を記載し、議長及び出席した理事2名が署名又は記名押印するものとする。
 
第4章 理事及び監事等
(員数)
第20条
当法人には、7名以上15名以内の理事及び1名以上2名以内の監事を置く。
(選任方法)
第21条 当法人の理事及び監事は、当法人の正会員の中から総会の決議により選任する。
理事長は、理事会が選定及び解職する。
理事と監事は兼ねることが出来ない。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
理事及び監事の再任を妨げない。ただし、理事長の再任は一度までとする。
理事又は監事に欠員が生じたときは、正会員の中から総会の決議により補充することができる。この場合、補充された理事又は監事の任期は、退任した理事及び監事の任期の満了すべき時までとする。
(解任)
第23条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって、解任することができる。
(役員職務)
第24条 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは理事長の職務を行う。
理事は、当法人の業務を執行する。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事会)
第25条
当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事で構成する。
理事会の業務、運営方法は、法令及びこの定款に定めるもののほか、別に規約で定める。
(理事会の開催)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
理事会は、理事長を含む理事の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。
理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(理事会の決議方法)
第27条
理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第28条
理事会の議事については、議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事がこれに署名又は記名押印するものとする。
(理事及び監事の報酬)
第29条 理事及び監事は、総会の決議を得て、報酬を受け取ることができる。
 
第5章 財産及び会計
(剰余金の処分制限)
第30条 当法人は、正会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
正会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第31条 当法人が解散する場合、その残余財産については、総会の決議により、国又は類似の事業を営む公益的団体に帰属させるものとする。
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(計算書類)
第33条 理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表、損益計算書、事業報告書とこれらの附属の明細書を作成し、監事の監査を経て、定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
 
第6章 雑  則
(定款に規定のない事項)
第34条 この定款に規定のない事項は、すべて別に定める規約のほか、法人法その他の法令によるものとする。
 
附  則  抄
附 則 (平成16年3月25日発効)
(最初の事業年度)
第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成16年12月31日までとする。
第31条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
 
(定款に規定のない事項)
第32条 この定款に規定のない事項は、すべて別に定める規約のほか、中間法人法その他の法令によるものとする。
以上、有限責任中間法人首都圏マンション管理士会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
    平成16年 3月 3日
 
附 則 (平成21年2月28日改正)
(施行期日)
第1条 平成20年12月1日、法人法及びその関連法令が施行され、当法人が一般社団法人へ移行したこと等に伴い、平成16年3月25日成立の有限責任中間法人首都圏マンション管理士会定款を改正し、平成21年2月28日から施行する。
 
附 則 (平成24年2月25日改正)
(施行期日)
第1条 本定款の変更は、平成24年2月25日から施行する。

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■規約

第1章 総 則
(総則)
第1条  当法人の運営に関しては、一般社団法人首都圏マンション管理士会定款(以下、「定款」という。)に定めるもののほか、この規約に定めるところによる。
 
第2章 会 員
(特別会員及び賛助会員の入会)
第2条 当法人の特別会員及び賛助会員の入会については、定款第7条を準用する。
(入会金)
第3条 正会員及び賛助会員は、入会に際して次の入会金を納入しなければならない。
正会員   10,000円
特別会員       0円
賛助会員  10,000円
当法人の会員であったものが退会し、その後再入会した場合は、入会金の納入を免除する。ただし、定款第10条により除名された者及び当法人を退会するとき当該年度の年会費を納入しなかった者を除く。
(年会費)
第4条 会員は、次の年会費を当法人に納入しなければならない。ただし、会計年度の途中に正会員または賛助会員としての入会承認を得たものの年会費は、その年度に限り、別表のとおりとする。
正会員   16,000円
特別会員   3,000円
賛助会員  12,000円
会員が、当法人の会計年度の途中に退会した場合においても、既に納入した年会費は返還しない。
納入の方法及び時期は理事会が定める。
特別会員の会費は、入会を受理したときから1年間分とする。
(変更届)
第5条 会員は、入会申込書記載の内容が変更になった場合、その都度訂正の申込書を理事長に提出しなければならない。
(退会手続)
第6条 正会員が退会する場合、定款第9条1項に規定する退会予告は所定の退会届をもって行うものとする。
(退会)
第7条
特別会員及び賛助会員の退会については、定款第9条第1項、第2項(第四号を除く。)及び前条を準用する。
(除名)
第8条 特別会員及び賛助会員の除名については、定款第10条を準用する
 
第3章 総 会
(議決方法等)
第9条 理事長または他の理事が、議長となった場合において、議長も正会員としての議決権を行使する。
(議事録の保管及び閲覧)
第10条 総会議事録は、その原本を当法人事務局に保管し、その謄本をその総会を運営した役員及びその総会で選任された役員が保管する。
総会議事録は、正会員の請求があったときは、その謄本を閲覧させなければならない。
総会議事録の要点は、理事会発行の会報で会員および顧問に速やかに開示されなければならない。
 
第4章 理事及び監事等
(費用弁償)
第11条 理事及び監事が、当法人の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認で支弁する。
(顧問)
第12条 当法人は、当法人の目的と事業に寄与する学識経験者を顧問にすることができる。
顧問は、理事会で推挙された学識経験者の中から理事長が就任を要請し、本人の書面による承諾を得なければならない。
 
第5章 理事会
(理事会の業務)
第13条 理事会は、次の各号の決定を行う。
理事長の選定及び解職
理事長以外の理事の役職
会員の入会の承認
支部設置の承認
専門委員会の設置等
事業の執行方法
総会提出議案
決算案、予算案の承認
会報の発行
当法人の財産の管理
十一 事務局の管理監督
十二 その他必要な事項
(細則の制定)
第14条 理事長は、理事会の承認を得て、支部設置要綱、会計処理規程及び当法人の運営に必要な細則を定めることができる。
 
第6章 本 部 組 織
(専門委員会)
第15条 当法人の事業を推進するために、理事会の決議により、理事会のもとに専門委員会を設置することができる。
専門委員会は、正会員、特別会員、賛助会員及び外部学識経験者等で構成することができる。ただし、委員の過半数は、理事1名を含む正会員とする。
専門委員会の会議は、適宜開催する。
(事務局)
第16条 当法人に事務局を置き、次の業務を行う。
当法人の総会、理事会、専門委員会の事務
当法人の会計事務
会報の発行と送付の事務
会員、関連団体・個人との連絡
その他、当法人の事業の推進に必要な事務
事務局長には理事の一人を当てる。
事務局の事務員の設置は年度事業計画で定め、理事会の承認を得て事務局長担当理事が選任する。
 
第7章 支 部 組 織
(支部組織)
第17条 当法人は、都県、市区に支部等の組織を置くことができる。
前項の支部等を設置するには、理事会の承認を得なければならない。
支部等は、当法人の倫理綱領及び定款並びに規約に準拠することのほか、支部等の規則を制定することができる。
当法人に、国、地方公共団体及び管理組合等からマンション管理士紹介の要請があったときは、当法人は支部等を通じて紹介することを原則とする。
 
第8章 会 計
(収入)
第18条 当法人会計の収入は、入会金、正会員会費、特別会員会費、賛助会員会費、事業収入及びその他収入とする。
(支出)
第19条 当法人会計の支出は、事業の推進に要する費用のほか事務の運営に要する経費に支出する。
前項の支出は、総会決議予算の範囲内で理事会の承認のもとで行うものとする。
(予算)
第20条 理事長は、毎会計年度の予算案を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
 
附  則  抄
附 則 (平成16年3月25日発効)
(規約発効)
第1条 この規約は、平成16年2月21日開催の定時総会で議決された場合、当法人の成立の日から発効する。
 
附 則 (平成20年2月23日改正)
(規約発効)
第1条 本規約は、平成20年2月23日開催の定時総会において可決承認された日から効力を生ずるものとする。
(平成20年度年会費)
第2条 平成20年度の年会費は、第6条第1項第一号にかかわらず正会員の年会費は15,000円とする。
正会員が、平成20年度の年会費として改正前の金額を納付済の場合は、15,000円と納付済み金額との差額を追加して納付するものとする。
別表において、1月から4月までに入会承認を受けた正会員の年会費は、平成20年度に限り15,000円とする。
 
附 則 (平成21年2月28日改正)
(規約発効)
第1条 この規約は、平成21年2月28日開催の定時総会で議決された場合、その日から発効する。
 
附 則 (平成24年2月25日改正)
(規約発効)
第1条 この規約は、平成24年2月25日開催の定時総会で議決された場合、その時から発効する。
 
【別表】
第4条第1項関係   (単位円)
承認月
正会員会費
賛助会員会費
1月〜4月
16,000
12,000
5月〜8月
12,000
9,000
9月〜10月
8,000
6,000
11月〜12月
4,000
3,000

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