マンション管理士の役割と業務
マンションにおける快適な居住の実現と良質な住宅ストックとしての維持保全にあっては、その管理が適切に行なわれることが必要である事情から支援体制を整えるため、平成13年8月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行され、その中で管理にあたる管理組合(管理者等や区分所有者)からの相談に応じて専門的な助言、指導を行なうことができるよう「マンション管理士の資格(国家)」が創設されました。
マンション管理士は、専門的知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助を行うことを業務としています。主な業務としては次のようなものがあります。
主な業務内容
相談に対するアドバイス業務
最近の相談内容は、@管理組合の運営 A日常のトラブル B管理組合の会計 C建物、設備関係 D契約関係 等の多岐にわたっております。
当支部においては管理組合の運営のトラブル等管理全般について随時相談に応じております。
管理組合運営の業務
管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化が求められております。総会は管理組合の最高の意思決定機関であり、必要な資料を事前に整備し、適切な判断が行なえるよう配慮する必要があります。
そこで、具体的には顧問契約等により@運営に対する問題改善のアドバイスA理事会、総会への出席などにより良い管理を目指し積極的に援助しております。
管理規約の作成・見直し
管理規約は、マンションの最高自治規範であることから区分所有法の改正や現行の規約では、不都合なことが多くなったときは適切なものに作成・改正することが必要です。
具体的には、適正・適法な新規約作成・現行の規約の見直し等を援助しております。
管理委託契約等のチェック
管理組合の立場でアドバイスさせていただいております。 具体的には@適正化法の遵守状況A契約の履行状況B管理費等や会計の処理状況について適切に助言しております。
長期修繕計画の策定及び見直し
資産価値の維持向上のためには、適時適切な修繕を行なうことが求められます。その為には、経年劣化に対応するため長期修繕計画を策定することが必要になっておりますので、この技術面での合意、見直しにあたって協力、援助しております。
その他
@セミナー、講習業務の講師派遣A建物、設備の診断業務等行っております。
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