
分譲マンションの所有者・居住者ならびに管理組合役員様は、問題解決のために専門家チームによる支援を待ち望んでおられます。
建築士、公認会計士、弁護士等の各専門分野の知識とノウハウが、今、求められております。
<首都圏マンション管理士会との連携活動>
分譲マンションの管理に関する法律・制度の整備が進んでいます。
○マンション管理適正化法
マンション管理士創設の他、マンション管理業者の登録制度等を定めるとともに、管理組合・区分所有者の努力義務や国・地方公共団体の役創りを明確にしました。
この法律に基づき国土交通大臣が「マンション管理適正化指針」を公表しました。
○マンション建替え円滑化法
都道府県知事の認可で法人格のある建替組合を設立でき、区分所有者だけでなく、デベロッパーや販売業者も組合に参加できることになりました。建替えに参加しない区分所有者には時価での売り渡し請求を行うことも出来ます。
○区分所有法の改正
建替え決議について、従来の「建物の維持・回復費用が建物の価額を超える場合」との費用要件を廃止し、区分所有者の「5分の4以上の賛成」の要件のみに明確化されました。
また管理組合法人の戸数制限も撤廃されました。
この他、各自治体でも分譲マンション管理に関する制度充実をはかっています。
(例)東京都の場合 管理組合申請による優良マンション制度
<賛助会員の特典>
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●正会員、特別会員(マンション管理組合の理事長、理事)との交流時に、各種専門委員会には、希望する賛助会員にもこれらの会員等と共にメンバーになっていただきます。 |
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●正会員のみでは対応の難しい大きな又は高度に技術的な相談事案等については、チームを編成して対応することが適切ですが、事案に応じて賛助会員にもメンバーとして参加していただきます。 |
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●本会の主催する各種研修会、講演会等に正会員並の費用で参加できます。 |
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<賛助会員の資格>
当法人の目的と事業に賛同し、当法人の事業を支援する建築士、公認会計士、弁護士等の個人。
<賛助会員の会費>
入会費 10,000円
年会費 12,000円
<入会手続き>
@ 入会への申し込み
下記(申込)より必要事項を記入して、所定入会申込書等の送付依頼をお願いします。
入会のための書類をご郵送します。
A 記入された所定入会申込書等の郵送提出をお願いします。
理事会による承認通知書等をご郵送します。

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