中間法人とは社員(会員)に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員(会員)に分配することを目的としない社団で、中間法人法(平成13年6月15日法律第49号)に基づいて設立された法人のことです。
従って、不特定かつ多数の利益の増進に寄与する公益法人や利益を株主や社員に分配することを目的とする利益法人とは異なります。なお、中間法人は営利を目的とした団体ではありませんが、法人の運営資金に充てるための収益事業まで禁止されているわけではありません。また、非公益といっても公益活動ができないというものではありません。
中間法人には「有限責任法人」と「無限責任法人」がありますが、当法人は「有限責任法人」でありますので、法人の債務をその構成員である社員(会員)がその債権者に対して負うということはありません。
中間法人の設立には定款を制定し、最低300万円の基金の拠出を行い、公証人の認証を経た後、登記を行うことにより設立されます。「首都圏マンション管理士会」は平成16年3月5日、公証人による認証を経て、平成16年3月25日、登記を行い「有限責任中間法人」となりました。なお、現在までの中間法人として法人格の取得状況をみますと、業界団体、学術団体、専門家集団などが多いようです。
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