首都圏マンション管理士会  



定款



第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は、有限責任中間法人首都圏マンション管理士会(以下、「当法人」という。)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 当法人は,「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定めるマンション管理士制度の社会への定着とマンション管理士の業務活動を支援することにより、マンション管理の適正化を推進し、もって社員相互の発展に資することを目的とし、次の事業を行う。
国民を対象とするマンション管理士制度の周知と啓発
管理組合等を対象とするマンション管理士の紹介と顧問契約の斡旋
管理組合役員等を対象とする相談会及びセミナーの開催並びに講師の派遣
マンション管理に関する調査研究及び公的機関の調査研究業務の受託
マンション管理士を対象とする研修会の開催
マンション管理に関連する国、地方公共団体、公益団体及び関連諸団体との連携と協力
会報の発行及び出版
当法人社員の福利厚生等事業
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(基金の総額)
第4条 当法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金300万円とする。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、会報に掲載してする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第7条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
 

第2章 社 員

(入社)
第8条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
(経費の負担)
第9条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
既に納付した経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退社)
第10条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予め退社の予告をするものとする。
前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
総社員の同意
死亡又は解散
除名
前各号のほか規約で定める事由の発生
(除名)
第11条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立時の社員の氏名及び住所)
第13条 当法人の設立時における社員の氏名及び住所は次の通りとする。
神奈川県川崎市 
 
社員
岡崎 泰造
埼玉県さいたま市
 
社員
竹内 幹吉
東京都港区
 
社員
青木 みなみ
東京都世田谷区
 
社員
岡本 光弘
東京都町田市
 
社員
親泊 哲
東京都北区
 
社員
小宮山 義明
神奈川県横浜市
 
社員
高井 定博
埼玉県さいたま市
 
社員
澤田 博一
埼玉県川口市
 
社員
東原 義人
東京都大田区
 
社員
山口 実
千葉県船橋市
 
社員
吉田 嘉一
 

第3章 社 員 総 会

(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回、2月に東東京で開催する。臨時総会は必要の都度開催する。
(総会の権限)
第15条 社員総会はこの定款に定めるもののほか、別に規約で定める事項を決議する。
(招集)
第16条 社員総会は、理事長がこれを招集するものとする。
社員総会の招集は、理事の過半数で決する。
社員の5分の1以上の請求があった時は、理事会は総会の開催を決議しなければならない。
監事の1名以上が当法人の事業の執行と財産の運用に不整があると認めるときは、監事は総会を招集することが出来る。
(開催通知)
第17条 理事長は総会の開催日時、場所及び議案を原則として総会開催日の10日前までに各社員に対して発送しなければならない。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数で議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、当法人の定款の改廃及び当法人の解散は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の四分の三以上で議決する。
(議決権)
第19条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第20条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、他の理事がこれに代わる。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については,議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事2名がこれに自署するものとする。
 

第4章 理事および監事等

(員数)
第22条 当法人には、7名以上13名以内の理事及び1名以上2名以内の監事を置く。
(選任方法)
第23条
当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から社員総会の決議により選任する。
理事長、副理事長及び理事の役職は理事の互選により選任する。
理事と監事は兼ねることが出来ない。
(任期)
第24条
理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
理事及び監事の再任を妨げない。ただし、理事長の再任は一度までとする。
理事または監事に欠員が生じたときは、社員の中から理事会の決議により補充することが出来る。この場合、補充された理事及び監事の任期は退任した理事及び監事の任期の満了すべき時までとする。
前項の場合において、補充された理事及び監事は、次の定時総会または臨時総会で承認を得なければならない。
(役員職務)
第25条
理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは理事長の職務を行う。
理事は当法人の業務を執行する。
監事は当法人の業務の執行及び財務の状況につき監査を行い、その結果を定時総会において報告しなければならない。
(理事会)
第26条
理事会は理事で構成する。
理事会の業務、運営方法は別に規約で定める。
(理事及び監事の報酬)
第27条
理事及び監事は、社員総会の議決を得て、報酬を受け取ることができる。
 

第5章 会 計

(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(計算書類)
第29条 理事長は法令の定めるところに従い、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの附属の明細書を作成し、監事の会計監査を経て、定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
 

第6章 附  則

(最初の事業年度)
第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成16年12月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
第31条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(定款に規定のない事項)
第32条 この定款に規定のない事項は、すべて別に定める規約のほか、中間法人法その他の法令によるものとする。
 以上、有限責任中間法人首都圏マンション管理士会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
   
   平成16年 3月 3日
 

 

規約

第1章 総 則

(総則)
第1条  当法人の運営に関しては、有限責任中間法人首都圏マンション管理士会定款(以下、「定款」という。)に定めるもののほか、この規約に定めるところによる。
(読み替え)
第2条  定款における「社員」は本規約において「正会員」に、「入社」は「入会」に、「退社」は「退会」に、に「社員総会」は「総会」にそれぞれ読み替えるものとする。

第2章 会 員

(種類と資格)
第3条 定款第8条の会員の種類と資格は、次のとおりとする。
 
正会員
  国土交通大臣にマンション管理士として登録したもので、原則として首都圏に在住または業を営む者
特別会員
  当法人の目的と事業に賛同する管理組合の理事長等
賛助会員
  当法人の目的と事業に賛同し、当法人の事業を支援する個人
(入会)
第4条 当法人の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を当法人理事長(以下「理事長」という。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
当法人の特別会員になろうとする者は、所定の入会申込書と管理組合理事長等たることを証明する書面を理事長に提出しなければならない。
当法人の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
正会員または賛助会員としての入会の承認を受けた者が納入期限までに入会金または年会費を納めない場合は、理事会はその入会を取消すことができる。
(入会金)
第5条 正会員及び賛助会員は、入会に際して次の入会金を納入しなければならない。
正会員 10,000円
特別会員      0円
賛助会員 10,000円
当法人の会員であったものが退会し、その後再入会した場合は、入会金の納入を免除する。ただし、定款第10条第2項第三号により除名された者および当法人を退会するとき当該年度の年会費を納入しなかった者を除く。
(年会費)
第6条 会員は次の年会費を当法人に納入しなければならない。ただし、会計年度の途中に正会員または賛助会員としての入会承認を得たものの年会費は、その年度に限り、別表のとおりとする。
正会員 16,000円
特別会員  3,000円
賛助会員 12,000円
会員が当法人の会計年度の途中に退会した場合においても、既に納入した年会費は返還しない。
納入の方法および時期は理事会が定める。
特別会員の会費は、入会を受理したときから1年間分とする。
(変更届け)
第7条
会員は、入会申込書記載の内容が変更になった場合、その都度訂正の申込書を理事長に提出しなければならない。
(退会手続き)
第8条
会員が退会する場合、定款第10条1項に規定する退会予告は所定の退会届をもって行うものとする。
(退会)
第9条
定款第10条2項に規定する場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって退会する。
正会員のマンション管理士登録が取消されたとき
1年以上年会費を滞納したとき
(除名)
第10条
定款第11条に定める会員の除名は、次の各号のいずれかに該当した時に限り、総会の決議によってすることができる。この場合において、当該総会の日から一週間前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において本人に弁明する機会を与えなければならない。
違法行為に因り刑罰を受けたとき
当法人の名誉を傷つけたとき
総会において理事および監事としてふさわしくない行為のために解任され、その解任決議に従わなかったとき
前項の決議をするには、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の四分の三以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。
 

第3章 総 会

(総会)
第11条 総会は正会員をもって構成する。
(決議事項)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
倫理綱領の改正および廃止
定款の改正
事業報告と会計決算
事業計画と会計予算
理事および監事の選任、解任
当法人の解散
会員の除名
総会で決議すると理事会が決議した事項
(議決権)
第13条 議決権は、書面または代理人によって行使することができる。
代理人は正会員でなければならない。
(議決方法等)
第14条 当法人の倫理綱領、規約の改廃は総会員の半数以上が出席し、出席会員の議決権の三分の二以上で議決する。
書面または代理人による議決権の行使も総会における議決とみなす。
理事長または他の理事が議長となった場合において、議長も正会員としての議決権を行使する。
(議事録)
第15条 総会議事録は、その原本を当法人事務局に保存し、その謄本をその総会を運営した役員及びその総会で選任された役員が保存する。
総会議事録は、正会員の請求があったときは閲覧させなければならない。
総会議事録の要点は、理事会発行の会報で会員および顧問に速やかに開示されなければならない。
 

第4章 理事及び監事等

(費用弁償)
第16条 理事及び監事が当法人の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認で支弁する。
(解任)
第17条
理事及び監事に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、理事および監事を解任することができる。
(顧問)
第18条
当法人は、当法人の目的と事業に寄与する学識経験者を顧問にすることができる。
顧問は、理事会で推挙された学識経験者の中から理事長が就任を要請し、本人の書面による承諾を得なければならない。
 

第5章 理事会

(理事会の業務)
第19条 理事会は、次の各号の決定を行う。
理事の役職
会員の入会の承認
支部設置の承認
事業の執行方法
総会提出議案
決算案、予算案の承認
会報の発行
当法人の財産の管理
事務局の管理監督
その他必要な事項
(理事会の開催)
第20条 理事会は、理事長が召集する。
理事会は、理事長を含む理事の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。
理事長は、理事の二分の一以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の決議方法)
第21条 理事会の議案は、出席理事の過半数で議決する。
理事会議事録については、定款第21条の規定を準用する。
(細則の制定)
第22条 理事長は、理事会の承認を得て、支部設置要綱、会計処理規程及び当法人の運営に必要な細則を定めることができる。
 

第6章 本 部 組 織

(専門委員会)
第23条 当法人の事業を推進するために、理事会の決議により、理事会のもとに専門委員会を設置することができる。
専門委員会は、正会員、特別会員、賛助会員及び外部学識経験者等で構成することができる。ただし、委員の過半数は、理事1名を含む正会員とする。
専門委員会の会議は、適宜開催する。
(事務局)
第24条 当法人に事務局を置き、次の業務を行う。
当法人の総会、理事会、専門委員会の事務
当法人の会計事務
会報の発行と送付の事務
会員、関連団体・個人との連絡
その他、当法人の事業の推進に必要な事務
事務局長には理事の一人を当てる。
事務局の事務員の設置は年度事業計画で定め、理事会の承認を得て事務局長担当理事が選任する。
 

第7章 支 部 組 織

(支部組織)
第25条 当法人は、都県、市区に支部等の組織を置くことができる。
前項の支部等を設置するには、理事会の承認を得なければならない。
支部等は、当法人の倫理綱領及び定款並びに規約に準拠することのほか、支部等の規則を制定することができる。
当法人に、国、地方公共団体及び管理組合等からマンション管理士紹介の要請があったときは、当法人は支部等を通じて紹介することを原則とする。
 

第8章 会 計

(収入)
第26条 当法人会計の収入は、入会金、正会員会費、特別会員会費、賛助会員会費、事業収入及びその他収入とする。
(支出)
第27条 当法人会計の支出は、事業の推進に要する費用のほか事務の運営に要する経費に支出する。
前項の支出は、総会決議予算の範囲内で理事会の承認のもとで行うものとする。
(予算)
第28条 理事長は毎会計年度の予算案を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第29条 当法人の残余財産の帰属は総会の決議により定める。
【別表】
第6条第1項関係   (単位円)
承認月
正会員会費
賛助会員会費
1月〜4月
16,000
12,000
5月〜8月
12,000
9,000
9月〜10月
8,000
6,000
11月〜12月
4,000
3,000
 

附 則

(規約発効)
第1条 この規約は、平成16年2月21日開催の定時総会で議決された場合、当法人の成立の日から発効する。
   

附 則(平成20年2月23日改正)

(規約発効)
第1条 本規約は、平成20年2月23日開催の定時総会において可決承認された日から効力を生ずるものとする。
(平成20年度年会費)
第1条 平成20年度の年会費は、第6条第1項第一号にかかわらず正会員の年会費は15,000円とする。
正会員が、平成20年度の年会費として改正前の金額を納付済の場合は、15,000円と納付済み金額との差額を追加して納付するものとする。
別表において、1月から4月までに入会承認を受けた正会員の年会費は、平成20年度に限り15,000円とする。
 

 
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