| 第3章 総 会 |
| (総会) |
| 第11条 |
総会は正会員をもって構成する。 |
(決議事項) |
| 第12条 |
総会は、次の事項を決議する。
| 一 |
倫理綱領の改正および廃止 |
| 二 |
定款の改正 |
| 三 |
事業報告と会計決算 |
| 四 |
事業計画と会計予算 |
| 五 |
理事および監事の選任、解任 |
| 六 |
当法人の解散 |
| 七 |
会員の除名 |
| 八 |
総会で決議すると理事会が決議した事項 |
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(議決権) |
| 第13条 |
議決権は、書面または代理人によって行使することができる。 |
| 2 |
代理人は正会員でなければならない。 |
| (議決方法等) |
| 第14条 |
当法人の倫理綱領、規約の改廃は総会員の半数以上が出席し、出席会員の議決権の三分の二以上で議決する。 |
| 2 |
書面または代理人による議決権の行使も総会における議決とみなす。 |
| 3 |
理事長または他の理事が議長となった場合において、議長も正会員としての議決権を行使する。 |
| (議事録) |
| 第15条 |
総会議事録は、その原本を当法人事務局に保存し、その謄本をその総会を運営した役員及びその総会で選任された役員が保存する。 |
| 2 |
総会議事録は、正会員の請求があったときは閲覧させなければならない。 |
| 3 |
総会議事録の要点は、理事会発行の会報で会員および顧問に速やかに開示されなければならない。 |
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| (費用弁償) |
| 第16条 |
理事及び監事が当法人の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認で支弁する。 |
(解任) |
第17条 |
理事及び監事に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、理事および監事を解任することができる。 |
(顧問) |
第18条 |
当法人は、当法人の目的と事業に寄与する学識経験者を顧問にすることができる。 |
| 2 |
顧問は、理事会で推挙された学識経験者の中から理事長が就任を要請し、本人の書面による承諾を得なければならない。 |
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(理事会の業務) |
| 第19条 |
理事会は、次の各号の決定を行う。
| 一 |
理事の役職 |
| 二 |
会員の入会の承認 |
| 三 |
支部設置の承認 |
| 四 |
事業の執行方法 |
| 五 |
総会提出議案 |
| 六 |
決算案、予算案の承認 |
| 七 |
会報の発行 |
| 八 |
当法人の財産の管理 |
| 九 |
事務局の管理監督 |
| 十 |
その他必要な事項 |
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| (理事会の開催) |
| 第20条 |
理事会は、理事長が召集する。 |
| 2 |
理事会は、理事長を含む理事の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。 |
| 3 |
理事長は、理事の二分の一以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。 |
| 4 |
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| (理事会の決議方法) |
| 第21条 |
理事会の議案は、出席理事の過半数で議決する。 |
| 2 |
理事会議事録については、定款第21条の規定を準用する。 |
| (細則の制定) |
| 第22条 |
理事長は、理事会の承認を得て、支部設置要綱、会計処理規程及び当法人の運営に必要な細則を定めることができる。 |
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| (専門委員会) |
| 第23条 |
当法人の事業を推進するために、理事会の決議により、理事会のもとに専門委員会を設置することができる。 |
| 2 |
専門委員会は、正会員、特別会員、賛助会員及び外部学識経験者等で構成することができる。ただし、委員の過半数は、理事1名を含む正会員とする。 |
| 3 |
専門委員会の会議は、適宜開催する。 |
| (事務局) |
| 第24条 |
当法人に事務局を置き、次の業務を行う。
| 一 |
当法人の総会、理事会、専門委員会の事務 |
| 二 |
当法人の会計事務 |
| 三 |
会報の発行と送付の事務 |
| 四 |
会員、関連団体・個人との連絡 |
| 五 |
その他、当法人の事業の推進に必要な事務 |
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2 |
事務局長には理事の一人を当てる。 |
3 |
事務局の事務員の設置は年度事業計画で定め、理事会の承認を得て事務局長担当理事が選任する。 |
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| (支部組織) |
| 第25条 |
当法人は、都県、市区に支部等の組織を置くことができる。 |
| 2 |
前項の支部等を設置するには、理事会の承認を得なければならない。 |
| 3 |
支部等は、当法人の倫理綱領及び定款並びに規約に準拠することのほか、支部等の規則を制定することができる。 |
| 4 |
当法人に、国、地方公共団体及び管理組合等からマンション管理士紹介の要請があったときは、当法人は支部等を通じて紹介することを原則とする。 |
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| (収入) |
| 第26条 |
当法人会計の収入は、入会金、正会員会費、特別会員会費、賛助会員会費、事業収入及びその他収入とする。 |
| (支出) |
| 第27条 |
当法人会計の支出は、事業の推進に要する費用のほか事務の運営に要する経費に支出する。 |
| 2 |
前項の支出は、総会決議予算の範囲内で理事会の承認のもとで行うものとする。 |
| (予算) |
| 第28条 |
理事長は毎会計年度の予算案を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
| (残余財産の帰属) |
| 第29条 |
当法人の残余財産の帰属は総会の決議により定める。 |
【別表】 |
第6条第1項関係 (単位円)
承認月 |
正会員会費 |
賛助会員会費 |
1月〜4月 |
16,000 |
12,000 |
5月〜8月 |
12,000 |
9,000 |
9月〜10月 |
8,000 |
6,000 |
11月〜12月 |
4,000 |
3,000 |
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| (規約発効) |
| 第1条 |
この規約は、平成16年2月21日開催の定時総会で議決された場合、当法人の成立の日から発効する。 |
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| (規約発効) |
| 第1条 |
本規約は、平成20年2月23日開催の定時総会において可決承認された日から効力を生ずるものとする。 |
| (平成20年度年会費) |
| 第1条 |
平成20年度の年会費は、第6条第1項第一号にかかわらず正会員の年会費は15,000円とする。 |
2 |
正会員が、平成20年度の年会費として改正前の金額を納付済の場合は、15,000円と納付済み金額との差額を追加して納付するものとする。 |
3 |
別表において、1月から4月までに入会承認を受けた正会員の年会費は、平成20年度に限り15,000円とする。 |
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