マンション管理士は、わが国の都市住宅の主役となっているマンションの快適な住環境および建物の維持管理を推進することを使命としている。
この使命を果たすため、首都圏マンション管理士会(以下、「本会」という。)に所属するマンション管理士は、マンション管理組合等の依頼に応じて業務を遂行するに当たり、以下のとおり倫理綱領を定めてこれを遵守し、依頼者及び国民の期待と信頼に応えようとするものである。
第1 本会に所属するマンション管理士は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、その他の法令及び本会会則を遵守する。
第2 本会に所属するマンション管理士は、常に品位を保持し、本会所属のマンション管理士および他のマンション管理士の社会的信用を傷つける行為を行わない。
第3 本会に所属するマンション管理士は、日々研鑽することによって、法令及びマンション管理の実務に精通することに努め、マンションの実情を考慮して公正誠実に業務を行なわなければならない。
第4 本会に所属するマンション管理士は、マンション管理の多様性、専門性に鑑み、業務の遂行に当たり、必要に応じて他のマンション管理士、建築士、その他の専門家と協力する。
第5 本会に所属するマンション管理士は、常に専門知識の修得に努めると共に、会員相互間の情報交換を行うなど、会員全体の資質の向上のため努力する。
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