区分所有法第37条に決議事項の制限を定めています。集会(総会)においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる、とされています。 通知されていない議案が決議されることは欠席者(書面、委任状提出者)に不意打ちをかけることになり、また出席者に事前に検討する時間を奪うことになります。規約に特段の定めがなければ次回の総会で決議することが妥当です。