
Q3: 総会の議案に採決したところ可否同数になりました。どのように取り扱うべきでしょうか。?
国土交通省の「マンション標準管理規約」(平成16年1月改正)第47条第2項に「総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めています。従って、可否同数の場合はその議決は否決されたことになります。(この際、議長も議決権を行使します。)
なお旧「中高層共同住宅標準管理規約」第45条には、「可否同数の場合には議長の決するところによる。」とありました。議長は2回も議決権行使をするのか、との疑問が生じていましたが「マンション標準管理規約」にて可否同数は否決と定められたことにより疑問は解決しました。

|