
Q4: 総会で配偶者が委任状なしで議決権を行使できますか?
管理組合の最高意思決定の場である総会は、総組合員で組織する(標準管理規約:単棟型42条)ことになっています。また、組合員の資格は、区分所有者になったときに取得(同30条)しますから、総会へは、区分所有者が出席することが原則です。
したがって、区分所有者が出席せずに、配偶者が委任状無しに総会に出席すると、本質的には無効となる性質のものです。区分所有者でない配偶者が総会に出席して議決権を行使するためには、区分所有者からの委任状をあらかじめ理事長に提出する必要があります。
なお、配偶者との共有になっている場合には、総会には二人で出席できますが、あらかじめ議決権を行使すべき者を一人定め、管理組合に届出をしておく事が必要です(区分所有法:40条)。

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