
Q5: 理事会で配偶者が理事の代わりをできますか?
管理組合運営の業務を執行する機関が理事会です。理事会は、理事で構成し(標準管理規約:単棟型51条)、通常、理事会は、理事長が招集(同52条)することになっています。また、理事会の会議は、理事の半数以上の出席で開くことができ、その議事は出席理事の過半数で決する(同53条)ことになっています。
理事会に出席できるのは、区分所有者ですが、同居する配偶者でも代理出席できる旨の規定を管理規約に設けておくことにより、理事である区分所有者の代わりに理事会に出席し議事を決することができます。
そのことを管理規約に規定する例としては「理事に事故等があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認めることができる。」という条文が考えられます。
また、賃貸化が進んだマンションでは、賃借人等正当な占有者に代理出席させることができる旨の規定も考えられます。

|