
Q6: 管理組合を法人化するとどんなメリットがありますか ?
法人格を取得することにより、管理組合の組織としての性格がはっきりするため、訴訟、契約、取引等で、組織的対応が可能となりますが、日常、一般の組合運営においては、その基本的仕組みは変わりませんので、法人化しなくても、不便を感じることはありません。
従って、日頃の管理組合の活動においては、法人化のメリットとして、実感できるケースはそれ程、多くはありませんが決してメリットがないわけではありません。 以下に考えられるメリットを挙げてみます。
@ 組合自身が権利義務の主体になり、法律関係が明確化します。 その結果、管理組合自身が法人の名において、管理、契約等を行い、権利 義務を遂行することにより、社会的信用が向上し、業者、銀行等との取引に信頼性が増し、工事、資金調達が円滑になると考えられます。
A 法人としての登記が可能になり、管理組合財産の権利が明確になるとともに、理事長の個人的財産との区分が明瞭になり、理事長の負担も軽減されます。
B 裁判における当事者は法人として対処するため、理事長の精神的負担は軽減されます。 しかし、その反面、法人としての責任が発生し、管理事務において、細心の注意が必要となります。
一例として、@理事交替等登記事項に変更があったときは2週間以内に変更登記が必要です。A財産目録、区分所有者名簿の作成が義務化されます。(区分所有法47条10項、民法51条)この@ Aを怠った場合20万円以下の過料が課せられます。
この他、具体的なメリットではありませんが、法人化することにより、管理組合の評価、ステイタスが向上し、組合員の意識、管理への関心が高まり、組合運営が円滑になり、合意形成も得やすくなることも考えられます。

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