首都圏マンション管理士会  




 Q7: 管理組合と自治会はどう違いますか。?


  管理組合は、マンションの敷地や共用部分の維持管理を目的として「区分所有者のみ」で構成される組織であり、区分所有法第3条にその旨が明記されています。対して、自治会は同じ団地又はマンションに居住する住民(区分所有者、賃借人)が相互の親睦を図ることを目的とする自治組織です。 違いとしては、管理組合が区分所有者の共有財産の管理を目的とする法律上の団体であるのに対して、自治会は近隣融和や相互扶助を目的とする任意的な団体と言えましょう。たとえ同じマンションの中に両者が組織されていたとしても、団体としての性格や業務内容は明らかに異なります。なお、管理組合は、法人である場合を除き、「○○管理組合」という名称を用いることが法律等で規定されているわけではありません。管理組合の中には、実際にも管理組合でありながら「○○マンション自治会」と名乗っているケースもありますが、規約において区分所有法上の団体であることを明確にしているのが一般的です。