首都圏マンション管理士会  




 Q15: 管理費等の滞納が発生し困っています。どんな対処方法がありますか。?


  滞納の督促は相手の状況に応じて適時適切に対応する必要があります。
@ 滞納が当初1〜2ヶ月の場合は電話または普通の督促状で支払い督促を行います。  管理会社に委託している場合はどの程度の督促をいつまで行うことになっているか確認し、毎月の滞納者リストおよび督促状況について報告を求めます。
A 電話、書簡で督促してもまだ納入されない場合は、複数で直接本人に会って請求します。  これらの督促は1回限りということではなく、状況に応じ何回か繰り返し行います。  なお、@Aの場合、いつ、誰が、誰に対し督促したか、そのときの相手の対応状況を記録に留めておくこと、督促状の写しを保管して置くことが必要です。
B 上記@Aでも納入がない場合は法的手続きにつながる方法として内容証明郵便を出すことになります。これには、支払わなければ訴訟をも辞さないという管理組合の強い意志を記載します。
C 上記@〜Bでも支払わない場合は少額訴訟制度を利用する方法もあります。  滞納額が少額(60万円以下)であれば、この制度を利用すれば訴訟費用も少なくてすみ、原則として1回の審理で完了し、直ちに判決が言い渡されます。
D その他民事訴訟法に基づく「支払督促」を簡易裁判所から出してもらうこともできます。経費も少額であり、相手に対する心理的効果を期待する面もありますが、相手から異議申し立てがあると普通の裁判に移行することをあらかじめ承知しておく必要があります。