
Q17: 区分所有者から「玄関扉を誤って傷つけたため修理したい」との申し入れを受けたのですが、組合としてどう対処したらよいでしょうか。?
まず整理したいことは、『玄関扉の大部分は専有部分ではなく大部分が共用部分だ』ということです。多くの人は専有部分だと理解しているかもしれませんが、住戸側の鍵と塗装面だけが専有部分であり、それ以外の他の部分は共用部分であると解釈されます。同じようにバルコニー(ベランダ)も共用部分ですがこのように共用部分でありながら特定の人しか使用しないような権利を《専用使用権》といいます。扉も専用使用権が成り立ちます。そこでご質問の件ですが、修理にあたっては管理組合が指定した内容で修理する必要があります。

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