
Q19: 床をフローリングに替えたことによる騒音が問題になっていますが、管理組合で許可基準を作る場合の留意点を教えて下さい。?
どのようなフローリング材であっても、得られる防音効果は「コンクリート床スラブ」の厚みをよりどころとしています。つまり最低必要となるコンクリート床スラブの厚みが満たされて、初めて床材の防音性能が発揮されることになるのです。
従って、フローリング施工の許可基準を作るにあたっては、何よりマンション固有の事情(コンクリート床スラブの厚み=構造上の事情)を踏まえ、技術的な裏付けをしっかりと得ることが肝要です。そのうえで、最終的には「○○社の製品(同等以上の性能を有する他社製品を含む)ならOK」とか「遮音等級がL○○以上ならOK」といった施工基準のほか、事前の届出制とすることや、管理組合における資材のチェック体制、施工後に遵守すべき事項などを含めた許可基準全体を定めることになると思われます。
許可基準の新設は、規約(または細則)の設定・変更によるケースが大半と思われますが、これには区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数の賛成が必要になりますから、説得力の伴わない議案では、まず所定の賛成を得られないと考えなければなりません。また将来の運用において、管理組合が許可した基準で万一トラブルが発生した場合には、許可をした者として管理組合が問題解決にあたらなければならなくなることも視野に入れる必要があります。
以上の通り、許可基準の策定はかなり広範囲にわたりますから、理事会とは別に「フローリング検討委員会」などの名目で専門委員会を設置して検討することが有効と思われます。

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