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「連合会会員資格に関する細則」

「会則第5条なお書きに基づく「特定の業務」及び「準会員の資格要件」について」

「入会申込書」

平成19年 4月 7日
マンション管理士会各位              
                         日本マンション管理士団体連合会
                            会 長 竹 内 幹 吉

日本マンション管理士団体連合会 入会のご案内


拝 啓 

 マンション管理士会各位おかれてはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、当連合会(旧マンション管理士団体連絡会)におきましては、これまでは「マンションみらいネット」事業を中心に活動を行って参りました。しかし、先の日本経済新聞の記事(2月4日付、管理会社が管理組合の理事会代行)等に見られるように、マンション管理士の総力を結集しなければならない課題が山積しております。
 そこで、去る4月7日開催の臨時総会におきまして、今後は、名実共にマンション管理士の全ての団体を糾合した唯一の全国組織として活動することを決議しました。会の名称も日本マンション管理士団体連合会と改め、次頁記載事項等当面対応すべき課題については時を失せず積極的に推進していくという共通認識で一致しました。
 それには、全国のマンション管理士が一致団結して、国、関係団体等に働きかけ、その協力を求めていく必要があります。
 関係各位におかれては、この趣旨を理解し、是非とも当連合会にご加入いただき、共にこれら諸事項に取り組んでいただくよう節に要望いたします。
 なお、現在国土交通省、(財)マンション管理センター(以下「マン管センター」という。)の要請を受けて当連合会が推進しております「みらいネット登録促進連携事業」につきましては、マンション管理士の派遣要請に応じられない、いわば空白地域が一部にあり、その地域の管理組合には申し訳ない状態にあります。この空白地域については、当連合会に入会して対応していただくのが何よりですが、それが直ちにでき難い場合には、事業の推進に支障をきたさないよう早急に対応するため、当面、この事業についてのみ準会員(マンション管理士団体又はマンション管理士 会費無料・議決権無)として、是非ご参加いただければ幸いに存じます。
 なお、入会会員の今年度(平成18年7月〜同19年6月)年会費は無料です。

                                           敬 具


○当面対応すべき課題

 1 いわゆる「新管理者管理方式」等の動きに対する牽制と同時に管理組合におけ
   るマンション管理士の役割の検討(法的面を含む)
 2 マンション管理士の業務の法的位置づけの明確化の検討
 3 公益法人制度改革新法の施行に伴う、一般社団法人における会費収入の非
   課税措置の税務当局への働きかけ等
 4 国土交通省の19年度事業の管理組合への「専門家のモデル的派遣事業」等
   に参加
 5 マン管センターが実施する「マンション管理相談データーベース化」事業に協力
 6 みらいネット登録促進の働きかけ(地方公共団体・管理組合)
 7 ADR法に基づく裁判外紛争処理機関の認定の検討
 8 法定講習、任意講習、みらいネット登録補助者研修等についての意見提出
 9 住宅月間の行事の企画・実施
10 連合会会員のマンション管理士検索サービスの構築

○「連合会会則」「連合会会員資格に関する細則」
 「会則第5条なお書きに基づく「特定の業務」及び「準会員の資格要件」について」


入会ご希望のマンション管理士団体又はマンション管理士の方は「入会申込書」をプリントアウトしていただきご記入後下記送付先へご郵送下さい。


入会申込書送付先・お問合せ先
 日本マンション管理士団体連合会 事務局
    (有限責任中間法人 首都圏マンション管理士会内)
     〒104-0031
     東京都中央区京橋2−5−3 小森ビル2階
      03−3538−6430
      fax 03−3538−6432
      e-mail info@kanrisi.org