第四節・義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十条・・・マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(講習)
第四十一条・・・マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、国土交通大臣又はその指定する者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。
2 前項の講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(秘密保持義務)
第四十二条・・・マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第四十三条・・・マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称
を使用してはならない。