マンション管理士

 マンション管理士制度は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって国家資格として創設されました。
 マンション管理士は、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門知識をもって、管理組合の理事長又はマンションの区分所有者の相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行なうことを業務とする者です。
 国土交通省が16年1月に改正した標準管理規約においては、マンション管理士等マンション管理における専門的知識を有する者の活用に関する規定及び管理費の支出事項として「専門的知識を有する者の活用に要する費用」がそれぞれ新設されました。

 マンション管理士はそのほとんどが、複数の他資格を保有しています。
 1級建築士、設備士管理士、管理業務主任者、宅地建物取引業主任者、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、フィナンシャルプランナー等多士済々です。
 マンション管理士はそれぞれ得意分野を有していますが、一人でマンション管理に関する総ての分野をカバーすることは不可能です。
 それは一人の医師が総ての医療分野をカバー出来ないのと同じです。
 そこで多くのマンション管理士がマンション管理士会に所属して、各分野について研鑚するとともに、仲間と協同してあるいはプロジェクトチームを編成して対応しようとしております。

 マンション管理士の業務は、現時点では余り多いとはいえませんが、5年を待たずに築30年を超えるマンションが100万戸を超えること考えると、需要は急増すると思われます。
 これを踏まえて行政も法改正、制度の整備等対応を急いでいます。
 マンション管理士もその社会的認知を出来るだけ早期に得るよう努力するとともに、需要の顕在化にも協力すべきでしょう。

 マンションは既に145万戸を超え重要な社会的資産です。したがって快適な居住空間としてだけでなく、良質な社会的資産として維持していくことが必要であり、マンション管理士の責務は重いと言わざるを得ません。

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