マンション管理状況調査フォーム

中央区マンション管理適正化推進計画に伴う調査票
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の規定に基づき、以下の調査項目について回答いたします。

    マンションの概要※:必須項目

    マンション名

    マンション名カナ

    郵便番号

    所在地
    (住居表示)

    理事長
    (代表者)名

    戸数

    階数

    延床面積

    新築年月

    助言、指導及び勧告を行う場合の判断基準の目安※:必須項目

    管理組合の運営

    管理組合がありますか?

    管理者(理事長)を定めていますか?

    年1回以上総会を開催していますか?

    管理規約

    管理規約がありますか?

    管理組合の経理

    管理費を設定していますか?

    修繕積立金を設定していますか?

    管理費と修繕積立金を区分して経理していますか?

    修繕の計画的な実施

    必要な時期に大規模修繕工事を実施しましたか?

    長期修繕計画はありますか?

    管理組合の防災対策

    自主防災組織がありますか?

    防災マニュアルがありますか?

    防災用品の備蓄がありますか?

    避難行動要支援者名簿(※)がありますか?

    定期的に防災訓練を実施していますか?

    ※「避難行動要支援者名簿」は、災害対策基本法に基づく名簿によるもののほか、各管理組合が独自に作成する名簿を含みます。

    回答者・連絡先※:必須項目

    回答者

    属性


    郵便番号

    住所

    会社・氏名

    フリガナ

    今後の中央区
    からの連絡先

    属性


    電話番号

    メール
    アドレス

    郵便番号

    住所

    会社・氏名

    フリガナ

    次のアンケートにご協力ください

    1. マンションを良好に管理する上での課題について、当てはまるもの全てを選択してください。

    2. 一般財団法人中央区都市整備公社で実施しているマンション支援事業について、当てはまるもの1つを選択してください。
    (※)区の都市整備事業の推進を補完し、生活環境の改善及び地域産業の振興を図るなど都市整備に関する事業を行うための組織。事業の詳細については中央区都市整備公社ホームページ(https://www.chuoku-toshiseibikosha.or.jp)をご確認ください。

    現在、中央区ではマンション支援事業として、次のような事業を行っています。是非、ご活用ください。
    問い合わせ: 一般財団法人中央区都市整備公社 電話:03-3561-5191

    • 分譲マンション共用部分リフォームローン保証料助成

    • 分譲マンション管理相談

    • 分譲マンション管理士派遣

    • 分譲マンション計画修繕調査費助成

    • 分譲マンション管理セミナー

    • 分譲マンション共用部分改修費用助成

    • 分譲マンションアドバイザー制度利用助成

    • マンション管理組合支援システム「すまいるコミュニティ」

    • 分譲マンション管理組合交流会

    3.現在の長期修繕計画において積立金は十分ですか?



    4. 長期修繕計画(長期修繕計画作成ガイドライン及びマンションの修繕積立金に関するガイドライン(共に令和3年9月改定))に示されている「計画期間全体における修繕積立金の平均額」をおしえてください。

    (※)修繕積立金の算定方法については以下を参照。

    修繕積立金の算定方法(計画期間全体での修繕積立金の平均額)

    • 計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出方法(㎡当たり月単価)

    • (算出式) 計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)

    • Z=(A+B+C)÷X÷Y

    • A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)

    • B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)

    • C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)

    • X:マンションの総専有床面積(㎡)

    • Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)

    • Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)

    5.現在、第三者管理方式を活用していますか?



    第三者管理方式の例

    • ※外部専門家等=マンション管理士、弁護士、税理士などの外部専門家および管理業者を言います。

    • ※それぞれの図の塗りつぶしの部分が外部専門家です。

    ①理事・監事外部専門家型または理事長外部専門家型

    従来どおり理事会を設け、理事会役員(理事長、理事、監事)に外部専門家を入れるパターンです。

    ②外部管理者理事会監督型

    外部専門家を区分所有法上の管理者と選任し、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターンです。

    ③外部管理者総会監督型

    外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は設けないパターンです。

    ④その他(顧問など)

    アンケートの質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

    【留意事項】

    1.マンション管理適正化法に基づき策定したマンション管理適正化推進計画(以下「適正化計画」という。)により、基準に満たない分譲マンションの管理組合に対して助言・指導等することが可能となりました。そのため区内約1,000棟の分譲マンションの管理状況を把握する目的で実態調査を実施します。

    2.ご回答いただいた内容は、管理状況の把握のほか、区のマンション管理に関する施策の実施に当たっての基礎資料及び連絡先として利用する場合がありますが、行政目的以外に利用することはありません。

    3.<調査の実施に関する問い合わせ先>
    中央区都市整備部住宅課計画指導係
    〒104-8404
     中央区築地一丁目1番1号 本庁舎5階
    電 話:03-3546-5466
    FAX:03-3546-9551

    4.<WEBフォームに関する問い合わせ先>
    東京都マンション管理士会都心区支部
    101-0032
    東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル5階
    東京都マンション管理士会都心区支部ホームページのお問い合わせフォームにて
    https://www.kanrisi.org/toshinku/contact
    電 話:03-3527-9514